【お知らせ】50人未満の事業場向けに、ストレスチェックの実施支援から面接指導・継続フォローまでのプランを新たに整備し、料金を公開しました(プレスリリース配信)

50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ。産業医がストレスチェックの実施支援から面接指導・継続フォローまで対応するプランと料金を公開(プレスリリース)

2026年10月16日、PR TIMESにてプレスリリース「2028年4月、50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ。産業医が実施支援から面接指導・継続フォローまで担うプランを新たに整備し、料金を公開」を配信しました。

2028年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられます。義務になるのは年1回の検査だけではなく、高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた従業員から申出があれば、医師による面接指導を行い、その結果について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じるところまでが法令上の義務です。常時50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、面接指導とその後の相談先をどのように確保するかが、義務化後の実務上の課題になり得ます。

当事務所では、50人未満の事業場が必要な範囲だけを選んで依頼できるよう、次の4つのプランを新たに整備し、2026年9月19日から料金を公式サイトで公開しています。いずれも契約時の初期費用はなく、全国の事業場にオンラインで対応し、都内は訪問も可能です。

  • ストレスチェック実施支援:実施体制の確認と実施後の結果の確認を産業医が行い、個人が特定されない範囲で、全体の状況について産業医の所見をお伝えします。システムは特定のものを前提とせず、選定の段階からご相談いただけます。実施者は当事務所の産業医が担います。
  • スポット対応:高ストレス者の面接指導や休職・復職に関する面談を、1回ごとに依頼できます(産業医意見書を含む)。ストレスチェックの実施を他の機関に委託している場合も、面接指導のみをご依頼いただけます。
  • 産業医相談プラン:定期訪問を設けず、会社の担当者が必要なときに産業医へ直接相談できる体制を月額で確保します。最低契約期間は設けていません。
  • ケース伴走プラン:特定の休職・復職の案件や、就業継続に配慮が必要な心身の不調の案件について、就業の安定までを目安に、産業医が面談と会社担当者との打ち合わせを継続します。
ストレスチェックの実施から面接指導、継続フォローまでの3ステップと当事務所の対応(常時50人未満の事業場・2028年4月施行)

義務化で求められる事項、実施者と面接指導を担う医師の決め方、施行までの準備の順番は、解説記事で整理しています。

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50人未満のストレスチェック義務化|検査だけでなく、面接指導の体制まで備える 2028年4月から50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。産業医の選任義務がない事業場で、検査の実施者と、高ストレス者の面接指導・意見聴取を担う医師をどう決めておくか、就業上の措置までの流れを産業医が整理します。

各プランの料金(税別)は、料金のご案内のページをご覧ください。

プレスリリース全文はこちら(PR TIMES)

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