2028年4月1日から、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられます。ストレスチェック制度は、本人のストレスへの気づきと職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です(指針2)。義務になるのは「年1回の検査を行うこと」だけではありません。高ストレスと判定され、実施者が面接指導を必要と認めた従業員から申出があれば医師による面接指導を行い、その結果について医師の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じるところまでが法令上の義務です。
産業医の選任義務がない50人未満の事業場では、この「実施後」を担う医師もあらかじめ決めておく必要があります。この記事では、実施の手順やシステムの選び方ではなく、実施後に生じる面接指導と就業上の措置をどう準備するかに絞って整理します。公的支援の内容は産業医の探し方の該当する節を、産業医との契約の形は産業医との契約をご覧ください。
1. 2028年4月1日から50人未満の事業場に義務づけられること
義務化で変わるのは「実施」の部分だけで、面接指導や就業上の措置の仕組みは、これまで50人以上の事業場に適用されてきたものと同じです。
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場では2015年12月から義務、50人未満の事業場では当分の間の努力義務とされてきました(安衛法66条の10、同法附則4条)。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)でこの規模要件が撤廃され、施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)により、2028年4月1日から事業場の規模にかかわらず実施が義務になります。
施行後に50人未満の事業場に求められる事項は、次のとおりです。
- 1年以内ごとに1回、常時使用する労働者にストレスチェックを実施すること(安衛則52条の9)
- 結果を実施者から本人に直接通知すること。個人の結果を扱うのは実施者と、その事務を補助する実施事務従事者に限られ、本人の同意なく事業者が個人の結果を受け取ることはできません(安衛法66条の10第2項)
- 高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた従業員から申出があったときは、遅滞なく医師による面接指導を行うこと(同条3項、安衛則52条の15・52条の16第2項)
- 面接指導の結果について医師から意見を聴き、必要と認めるときは就業上の措置を講じること(同条5項・6項)
- 面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存すること(安衛則52条の18)
一方、変わらない点もあります。労働基準監督署への実施結果の報告は、現行の省令では常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られており(安衛則52条の21)、50人未満の事業場では不要です。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでも、50人未満の事業場は報告不要とされています。産業医の選任義務も50人未満の事業場には生じません(安衛法13条第1項、労働安全衛生法施行令5条)。集団分析は、規模を問わず努力義務のままです(安衛則52条の14)。なお、長時間労働者に対する医師による面接指導(安衛法66条の8)は、ストレスチェックとは別の制度として、現在も事業場の規模にかかわらず事業者の義務です。
対象になるかどうかは、会社単位ではなく事業場単位で50人未満かどうかで判断し、常時使用する労働者にはパート・アルバイトを含めて数えます。
つまり、産業医を選任する義務はないまま、検査の実施が義務になり、高ストレスと判定された従業員から申出があった場合には、医師による面接指導と意見聴取を含む一連の手続きも義務になります。ここが50人未満の事業場に固有の準備のポイントです。
2. 産業医の選任義務がない事業場で新たに必要になる2つの担い手
50人未満の事業場がストレスチェックを実施するには、ストレスチェックの実施者と、面接指導を行い就業上の措置について意見を述べる医師という2つの担い手が必要になります。この2つを誰に頼むかを、実施の前に決めておくことが準備の中心です。
実施者と実施事務従事者
ストレスチェックの実施者になれるのは、医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師に限られます(安衛則52条の10)。
実施者の指示のもとで、調査票の回収やデータ入力、結果の記録の保存、面接指導の申出の勧奨などを補助する人を実施事務従事者といいます。実施者と実施事務従事者には守秘義務があります(安衛法105条)。また、従業員の解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的な立場の人は、実施の事務に従事できません(安衛則52条の10第2項)。
50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、実施を外部機関に委託することが厚生労働省のマニュアルで推奨されています。委託先には、健康診断を依頼している健診機関や、ストレスチェックを提供する事業者、産業医事務所などがあります。実施者は、委託先の医師・保健師等が務める場合もあれば、契約している産業医が務める場合もあります。指針では、実施の全部を外部に委託する場合にも、事業場の産業医等が共同実施者となり中心的な役割を果たすことが望ましいとされています(指針12)。
面接指導と意見聴取を行う医師
高ストレス者への面接指導は、医師でなければ行えません。実施者が医師以外(保健師や公認心理師など)の場合は、面接指導を行う医師を別に確保する必要があります。法令上は「医師による面接指導」であり、50人以上の事業場ではその事業場の産業医が担うことが多いのですが、産業医を選任していない50人未満の事業場では、面接指導の依頼先を別途決めておくことになります。
依頼先としては、ストレスチェックの委託先が面接指導も提供している場合にその医師に頼む方法、産業医と個別に契約して面接指導を依頼する方法などがあります。ストレスチェック指針では、面接指導は事業場の状況を日頃から把握している産業医等が実施することが望ましいとされており、外部への委託も可能です(指針12)。依頼先が決まっていないと、申出があってから依頼先を探すことになりますので、あらかじめ決めておくのがよいでしょう。なお、事業者は面接指導を行う医師に対して、労働時間や業務内容などの勤務の状況や職場環境に関する情報を提供することとされています(指針8)。
面接指導の後、事業者は医師から就業上の措置の必要性と内容について意見を聴きます(安衛法66条の10第5項)。意見を述べるのは面接指導を行った医師が適当とされています。医師は、面談の結果と職場や業務の内容を踏まえて、通常勤務でよいか、労働時間の短縮や業務内容の変更などの就業上の配慮が必要かなどについて意見を述べます。
ここで注意したいのは、就業上の措置を決めるのは医師ではなく事業者だという点です。事業者は医師の意見を踏まえ、本人の意見も聴いたうえで、就業上の措置を決定します(同条6項、指針8)。産業医が「この人は休ませる」と決めるのではなく、就業区分と措置の内容について意見を述べ、事業者がその意見を勘案して決定する、という関係です。
2つを誰に頼むか
2つの担い手(実施者と、面接指導・意見聴取を行う医師)の組み合わせは、事業場によって異なります。同じ産業医に頼む形もあれば、実施者は委託先に、面接指導と意見聴取は別に契約した産業医に、という分担もあります。どちらが優れているということではなく、担い手を決めた状態で施行日を迎えることが大切です。
依頼先を決める際には、面接指導の後に措置を見直すときも、同じ医師に相談できるかを確認しておくとよいでしょう。厚生労働省のマニュアルでは、措置の見直しで医師の意見が必要な場合は、面接指導を行った医師に再度相談することが望まれるとされています。面接指導から措置の見直しまで同じ医師に相談できる形にしておくと、対応が途切れにくくなります。
なお、50人未満の事業場についても、労働者の健康管理等を医師等に行わせるよう努めること(安衛法13条の2第1項)、労働者からの健康相談に応じる体制を整えるよう努めること(同法13条の3)が定められています。ストレスチェックの面接指導をきっかけに、日頃から相談できる医師との関係を持っておくことは、この努力義務にも沿う形になります。
3. 高ストレス者の面接指導:申出から措置までに事業場で決めておくこと
面接指導は、従業員からの申出を受けてから医師の意見を聴くまでに期限のある手続きが続くので、申出の窓口、実施方法、情報提供の手順を事前に決めておく必要があります。
申出から措置までの流れは、おおむね次の順になります。
- 従業員からの申出を受け付ける
- 面接指導を行う医師に情報を提供し、面接指導を行う
- 医師から就業上の措置について意見を聴く
- 本人の意見を聴いたうえで、事業者が措置を決める(指針8)
- 措置の期間を目安に、状況に応じて見直しを検討する
申出の窓口と申出しやすさ
面接指導の申出は、法令上、事業者に対して行うものです。申出をしたことと面接指導の結果は事業者に伝わることになるため、厚生労働省のマニュアルでは、対象者にあらかじめその旨を通知しておくことが必要とされています。
面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されており(安衛法66条の10第3項)、そのことも社内ルールに明記して周知します。高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた従業員から申出がない場合、実施者が本人に申出を勧めることができます(安衛則52条の16第3項)。
面接指導の実施方法
申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません(安衛則52条の16第2項)。面接指導では、医師が勤務の状況、心理的な負担の状況、そのほかの心身の状況を確認します(安衛則52条の17)。面接指導はオンライン(情報通信機器)でも実施できますが、従業員の様子を把握して円滑にやり取りできる方法である必要があり、医師が必要と認める場合には対面で行うことになります(平成27年9月15日基発0915第5号、最終改正 令和2年11月19日基発1119第2号)。通達では、映像と音声が安定した機器を使うこと、内容が第三者に知られない環境であること、緊急時の対応体制が整っていることなどが求められています。実施日時は就業時間内を基本に調整することが望ましいとされ、場所はプライバシーに配慮して決めます。
面接指導を行う医師への情報提供
事業者は、面接指導を行う医師に対して、労働時間や業務内容などの勤務の状況や職場環境に関する情報を提供します(指針8)。厚生労働省のマニュアルでは、ストレスチェック直前1か月間の労働時間・労働日数・業務内容や、定期健康診断の結果などが例示されています。個人のストレスチェック結果は、委託先や実施事務従事者から医師に渡る形や、本人が持参する形など、事業者が中身を見ない形で医師に届くようにします。情報提供は法令に基づいて事業者が行うものですが、マニュアルでは、提供することをあらかじめ本人に伝えておくことが望まれるとされています。
意見の聴取と就業上の措置
面接指導の後、事業者は医師から意見を聴きます。法令上の期限は面接指導の後「遅滞なく」で(安衛則52条の19)、厚生労働省のマニュアルでは1か月以内と説明されています。医師からは、意見書(面接指導結果報告書を兼ねます)として、就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)と措置の内容、必要に応じて職場環境の改善に関する意見などが提供されます。医師から事業者に提供されるのは、就業上の措置に必要な範囲の情報とされています(指針11)。
就業上の措置を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聴き、話し合いを通じて了解が得られるよう努めることとされています(指針8)。就業上の措置を講じた後は、意見書に記載された措置の期間を目安に、ストレスの状況の改善に応じて、措置を続けるか、通常勤務に戻すかなどの見直しを検討します。見直しにあたって医師の意見が必要な場合は、面接指導を行った医師に再度相談することが望まれるとされています。
記録の保存
面接指導の結果の記録は、実施年月日、本人の氏名、面接指導を行った医師の氏名、勤務の状況、心理的な負担の状況、そのほかの心身の状況、医師の意見を記載して5年間保存します(安衛則52条の18)。従業員の心身の状態に関する情報は、健康確保に必要な範囲で適正に扱うことが事業者に求められています(安衛法104条)。
4. 集団分析と結果の活かし方
集団分析は努力義務ですが、少人数の事業場では実施できる範囲に制限があるため、事前に何ができて何ができないかを確認しておくことが大切です。
集団分析は、個人の結果を部署などの集団ごとに集計して、職場のストレス要因を把握する仕組みです(安衛則52条の14)。集計の単位が10人を下回る場合は、個人が特定されるおそれがあるため、原則として集団分析の結果の提供を受けることはできません(指針11)。この10人は在籍人数ではなく、実際に受検した人数で数えます。
集団分析ができる場合は、その結果を勘案して、職場環境の改善のための措置を講じるよう努めることとされています(安衛則52条の14第2項)。集団分析の結果は、厚生労働省のマニュアルでは事業者が5年間保存することが望まれるとされています。
5. 施行までの準備の順番
2028年4月の施行に向けて、まず担い手を決め、次に社内ルールを整え、施行後の初回実施につなげる、という順番で進めると無理がありません。
まず:担い手と実施方法を決める
- 対象になる事業場と対象者の人数を確認する
- ストレスチェックの委託先(実施者)を決める。委託先には、実施体制・実施方法・料金体系・面接指導の依頼先・情報管理について事前に説明を求めます
- 面接指導と、その後の意見聴取を依頼する医師を決める
委託先の選定にあたっては、厚生労働省のマニュアルに「サービス内容事前説明書」のモデル例があり、委託先にこの形式で説明を求めると比較しやすくなります。面接指導の料金が回数によらない一括契約か、実施した場合だけ発生するかも、この段階で確認しておく項目です。
次に:社内ルールを整え、周知する
- 実施体制、実施方法、記録の保存、情報管理、情報の開示と苦情処理、不利益な取扱いの防止について社内ルールを作る
- 事業者としての方針を従業員に表明する
- 実施体制や方法について、関係労働者の意見を聴く。衛生委員会の設置義務がない50人未満の事業場では、安全衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会(安衛則23条の2)を活用することが考えられ、マニュアルでは必ずしも会議体の形をとる必要はないとされています
- 可能であれば、義務化前に一度実施して手順を確認する
社内ルールを規程として作る場合のモデル例は、マニュアルに示されています。義務化前の実施は、努力義務の段階から取り組むことになりますが、実施者・面接指導・申出の流れが実際に回るかを確認できる利点があります。
2028年4月以降:初回実施と毎年の継続
- 施行後は1年以内ごとに1回の実施が求められるため、初回の実施時期と、毎年の実施時期をあらかじめ決めておく
- 実施時期は、基本的に毎年同じ時期に続けられるよう決める
- 実施後に、実施状況や方法の改善について関係労働者の意見を聴く(マニュアルで望まれるとされています)
初回を終えたあとは、面接指導の申出があったときの流れが実際に動くかどうかが問われます。担い手を決め、社内ルールを作り、できれば一度試行しておく。ここまでを施行日までに済ませておけば、義務化後の対応は年間の業務として落ち着きます。
6. よくある質問
産業医の選任義務がないのに、面接指導は誰に頼めばよいですか
面接指導は医師が行う必要がありますが、その医師が事業場の産業医である必要はありません。ストレスチェックの委託先が面接指導を提供していればその医師に、または産業医と個別に契約して依頼する方法があります。
面接指導だけを1回依頼することはできますか
できます。ストレスチェックの委託先が面接指導も提供している場合にその医師に頼む方法や、産業医に1回ごとに依頼する方法があります。依頼する前に、措置の見直しで再度相談が必要になった場合の対応を確認しておくとよいでしょう。1回ごとの依頼の考え方はスポット産業医とはで整理しています。
面接指導はオンラインでもよいですか
オンラインで実施できます。ただし、従業員の様子を把握して円滑にやり取りできる方法で行う必要があり、医師が必要と認める場合は対面で行うことになります。
従業員が10人未満でも実施は必要ですか
常時使用する労働者がいる事業場は、人数にかかわらず施行後は実施が必要です。受検者が10人未満の場合は原則として集団分析の結果の提供を受けられないため、まずは本人がストレスの状況に気づく機会をつくることと、申出があった場合の面接指導の体制を整えておくことが中心になります。
高ストレス者が1人も申し出なかった場合はどうすればよいですか
面接指導を受けるかどうかは本人の選択なので、申出がなければ面接指導は行いません。ただし、申出がないことは不調がないことと同じではありません。高ストレスとされた従業員が放置されないよう、例えば、面接指導以外に相談できる窓口を従業員全体に周知しておくことが望まれます。厚生労働省の「こころの耳」の相談窓口や、委託先が提供する相談サービスがその例です。
義務化前の2026年から2027年に実施しておく意味はありますか
努力義務の段階でも実施は可能で、実施者・面接指導・申出の流れが実際に回るかを施行前に確認できます。初回で手順の問題点が見つかれば、義務化後の実施に反映できます。また、ストレスチェック制度は、本人のストレスへの気づきと職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としており、仕事による強いストレスが原因とされる精神障害の労災支給決定件数は2025年度に1,082件(請求件数4,958件)で、職場のメンタルヘルス対策の重要性は会社の規模によらず高まっています。手順の確認にとどまらず、不調の未然防止の取り組みを早めに始めるという意味もあります。なお、努力義務の段階でも、法に基づくストレスチェックとして実施する場合は、面接指導や記録の保存を含めて関係法令と指針に沿って対応する必要があります。
7. 当事務所のストレスチェック対応について
当事務所では、50人未満の事業場に向けて、ストレスチェックの実施体制の確認と実施後の結果の確認(結果についての産業医の所見を文面でお伝えします)、高ストレス者への面接指導と面接指導後の就業上の配慮に関する意見書の作成、集団分析の結果を踏まえた職場環境改善のフィードバックに、それぞれ対応しています。ストレスチェックの実施を他の機関に委託している場合も、面接指導のみをご依頼いただけます。面接指導を行った産業医が、その後の就業上の配慮の相談や、実施時期以外の不調時の面談にも継続して対応する形をとっています。
面接指導を1回ごとにご依頼いただく形のほか、月額の基本料金でご相談をお受けし、面接指導などはその都度ご依頼いただく形にも対応しています。事業場の規模と状況に応じてご相談ください。都内は訪問、全国はオンラインで対応しています。各プランの料金は料金のご案内に税別で掲載しています。ご相談はお問い合わせからお寄せください。
参考資料
- 労働安全衛生法13条、13条の2、13条の3、66条の10、104条、105条、附則4条、労働安全衛生法施行令5条
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057 - 労働安全衛生規則23条の2、52条の9〜52条の21
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032 - 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
- 同法の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)
https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=508CO0000000195 - 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf - 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ - 厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html - 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001676923.pdf - 厚生労働省「令和7年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」(令和8年7月15日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html - 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項等の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平成27年9月15日基発0915第5号、最終改正 令和2年11月19日 基発1119第2号)
執筆:株式会社中央総合産業医事務所 医師・産業医 細江 隼
